延滞中の借金を時効援用でゼロにする方法と失敗してしまうケース

更新日時 : 2021年02月13日

延滞中の借金を時効援用でゼロにする方法と失敗してしまうケース

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「時効援用ってどんなメリットのある手続きなの?」
「時効援用で失敗してしまうケースはあるの?」

と多くのご相談をうけます。時効援用は、延滞中の借金をゼロにできる大きなメリットを得られる手続きです。

時効援用には、

  • 自分でやる
  • 専門家に依頼する

それぞれの方法がありますが、条件を知らずに自分で手続きしてしまうと、時効援用を失敗してしまって、延滞中の借金に発生する利息や遅延損害金を支払わなければいけなくなる可能性があります。

5年以上延滞している借金をゼロにする時効援用

借金には消滅時効がありますので、時効が来れば返済する義務がなくなります。時効援用は、借金を5年以上放置している場合に、時効期間を過ぎているので支払いません、と主張することで払わなくてよくなる手続きです。

ただし、時効を迎えたので借金の返済はしないという意思表示をしない限り、時間がいくら過ぎても借金はなくなりません。時効援用するまでは延滞していることになり、利息や遅延損害金で借金はどんどん膨らんでしまいますので、時効援用という手続きが必要です。

借金の時効援用ができる条件

借金の時効援用をするためには条件があります。借金の消滅時効が主張できる期間は借り入れの種類によって異なります。

時効援用したい貸金業者が明確である

時効援用は相手がわからないと手続きできないため、信用情報を取得して調べる必要があります。

信用情報とは年収、住宅情報、勤務先、ローンなどの信用取引に関する契約内容と、返済・支払状況・利用残高といった取引状況を表す情報のことで、信用情報が登録されている機関が信用情報機関です。

貸金業者の情報を扱う信用情報機関は3機関あり、日本信用情報機構(JICC)は主に消費者金融系の情報、シー・アイ・シー(CIC)はクレジットカードなど信販系の情報、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は銀行や信用金庫の情報を登録しています。

信用情報が登録されている信用情報機関から過去の取引データを取得します。

情報の取得はインターネットや郵送、窓口で申し込みができますが、原則本人でなければ取得できませんので手続きは自分でおこなう必要があります。

借金の消滅時効の期間を満たしている

現在の借金の返済を放置してから最低5年か10年が経過していれば、時効援用できる可能性があります。借金の消滅時効の期間は借り入れの種類によって異なります。

借金の消滅時効の期間が5年となる借り入れ

  • 消費者金融の借り入れ
  • 銀行のカードローン
  • 信販会社のクレジットカードの借り入れ・ショッピング残高

借金の消滅時効の期間が10年となる借り入れ

  • 信用金庫・信用組合・労働金庫の債務
  • 奨学金や個人間の貸し借り
  • 住宅金融支援機構の住宅ローン
  • 過去に裁判等をされた借金

借金の消滅時効が中断されていない

貸金業者に対して借金があることを認めてしまう

借金を延滞して5年以上たっていても貸金業者と支払についての話をしたり、借金を支払う前提で減額交渉したり、1円でも返済すると、借金があることを認めたことになって時効が中断されます。中断すると、時効期間をまた1から数え始めることになります。ただし、半ば脅されてごく少額を返済してしまった場合などは例外的に時効援用できる可能性があります。

借金の回収を専門でおこなっている債権回収会社(サービサー)や弁護士から「◯月◯日までにご連絡ください」と書かれている手紙が届いた場合、安易に連絡して借金を認めてしまうと時効が中断してしまうので、連絡をする前に司法書士や弁護士に相談してください。

裁判所から書類が届いたことがある

貸金業者から電話や催告書で請求を受けているだけであれば消滅時効は中断しません。しかし、督促状や催告書が内容証明で送られてくると6ヶ月時効が延長されます。その時点から時効期間の計算が再開されるのです。

督促状や催告書を無視し続けると裁判所から「特別送達」という郵便で訴状、支払督促申立書が届く可能性があります。特別送達で訴状、支払督促申立書が届くと時効は中断します。

判決が確定したり和解もしくは調停が成立した場合は、時効期間が10年に延長され、さらに遅延損害金が加算され、借金が増加してしまいます。

差し押さえをされてしまう

裁判所から訴状が届いたあと裁判に出席せず放置していると、そのまま敗訴が確定して財産や給料を差し押さえられてしまい、時効が中断します。

時効援用をするデメリット・メリット

時効援用をするデメリット

条件がむずかしい

時効援用をするには、時効援用したい貸金業者が明確である、借金の消滅時効の期間を満たしている、借金の消滅時効が中断されていないという3つの条件を満たす必要があります。しかし、時効が中断されている場合があるため、3つの条件をすべて満たすことがむずかしいのです。

時効援用した貸金業者の利用ができなくなる

時効援用をすると、貸金業者に時効援用したという情報が残りますので、同じ貸金業者から借り入れすることはできなくなります。

時効援用をするメリット

時効が成立すれば借金がなくなる

時効援用をして時効が成立すれば、借金が消滅しますので、返済する義務がなくなります。

時効になれば債務整理、借金滞納という情報が削除・訂正

時効になると、信用情報機関に登録されている信用情報が削除・訂正されます。日本信用情報機構(JICC)は「債務整理」「延滞」という情報が削除されます。シー・アイ・シー(CIC)は、残高が「0」になり、返済状況は「完了」と載ります。情報の保有期限は「5年後の日付」に訂正されますので、5年経過するとすべての事故情報が消えます。全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、消滅時効が成立すると事故情報が削除されます。

貸金業者からの督促がストップする

時効が成立していることを主張して時効援用をすると借金を完済したものと扱われ、信用情報に記載されていた延滞の記録が消えるため、貸金業者は返済の催促をすることができなくなり、督促状、催告書が郵送されることも自宅に訪問されることもなくなります。

借金の時効援用をする方法

自分で時効援用をするには、時効が成立していることを主張する文書を配達証明付き内容証明郵便で貸金業者に送りますが、自分で手続きをすると債権者から裁判を起こされていたなど、時効が成立していなかったというケースもあります。時効が成立していなければ延滞中に支払うべきだった利息、遅延損害金は貸金業者に支払わなければいけません。

失敗しないように時効援用の手続きをするためには、司法書士、弁護士に一度相談してください。

借金の消滅時効を確認

最終返済日を信用情報機関から確認

借金の消滅時効を確認するには、借金の最終返済日を調べる必要があります。

債権者からのハガキや督促状があれば最終返済日がわかりますが、ない場合は借金の申込履歴や返済、滞納、事故(債務整理)などの履歴が登録されている信用情報機関に確認する必要があります。

信用情報機関では5年以上の記録は消えるので、5年以上前に返済した可能性がある場合は司法書士・弁護士にご相談ください。

消滅時効を計算し始める日

返済期日が確定している場合

借金の消滅時効は返済期日の翌日から計算し始めます。

返済期日が確定していない場合(不確定期限付債務)

退職金が手に入ったら借金を返済するなど、日付ではなく出来事で借金返済を約束している場合は、返済期日の翌日を1日目として時効の日数を計算し始めます。

返済期日を決めていなかった場合

貸金業者も借主も返済期日を決めていなかった場合は、借金をした翌日を1日目として時効の日数を計算します。ただし、時効の計算が始まってから一度でも返済すると、最後の返済の翌日を1日目として時効を計算し直すことになります。

取引履歴の取り寄せ

信用情報が登録されている信用情報機関から過去の取引履歴を取得します。

信用情報とは年収、住宅情報、勤務先、ローンなどの信用取引に関する契約内容と、返済・支払状況・利用残高といった取引状況を表す情報のことで、信用情報が登録されている機関が信用情報機関です。

貸金業者の情報を扱う信用情報機関は3機関あり、日本信用情報機構(JICC)は主に消費者金融系の情報、シー・アイ・シー(CIC)はクレジットカードなど信販系の情報、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は銀行や信用金庫の情報を登録しています。

情報の取得はインターネットや郵送、窓口で申し込みができますが、原則本人でなければ取得できませんので、手続きは自分でおこなう必要があります。

時効援用通知書を送付(時効の援用)

時効援用通知の書き方

1.債権の内容

借り入れ日、借り入れ金額、契約番号(会員番号)、借り入れ人氏名(ふりがなつき)、借り入れ人住所、生年月日を記載します。

2.時効が完成している証明

時効が完成していることを証明するために、最終返済日を記載します。

3.時効を援用すること

時効援用通知書には、必ず「時効を援用すること」を明確に記載します。

4.差出人とその連絡先などの情報、日付

差出人(時効を援用する人)の名前と住所、電話番号、日付を記載します。

時効援用通知書の発送方法

時効援用するためには、時効が成立していることを主張する文書を内容証明郵便で貸金業者に送ります。内容証明郵便は、文書が届いたことと、文書の内容が時効援用通知であることを証明でき、裁判上の証拠とすることができます。

郵送にかかる費用

時効の援用を自分で行う場合にかかる費用は、基本の郵送料金、一般書留の加算料金、内容証明の加算料金、配達証明料、速達料金で約2000円です。

時効援用の結果確認

消滅時効援用を認めない旨の連絡が届かなければ、貸金業者が時効援用を認めたことと同じですので、時効が成立します。

個人で時効援用をおこなう場合、貸金業者が連絡をくれるかどうかは貸金業者次第なので確認が必要ですが、司法書士や弁護士に頼むと終了報告を待つだけで済みます。

時効援用終了のご連絡

時効援用の手続きが終了すると、依頼した司法書士や弁護士から、時効援用が終わったという報告があります。

時効の援用をしたのに、少額でも借金を返済してもらうために「減額和解提案書」が貸金業者から送られてくる場合がありますが、応じる必要はありません。

借金の消滅時効が認められない場合の対応

知らない間に時効が中断しているような場合や、記憶違いでまだ時効の5年が経過していなかったというような場合は、借金が消えずに残ってしまいますので、司法書士・弁護士にご相談ください。

貸金業者へ支払いすぎた利息があるか調べる

貸金業者は契約者に貸したお金を回収するために督促状を送ってきますが、延滞してから2ヶ月以上経って1度も督促されることのない場合、過払い金があるかもしれません。過払い金は、過去または現在、貸金業者から借り入れをしていたときに払い過ぎていた利息のことです。過払い金があれば借金を完済したり、遅延損害金を支払うことができる可能性があります。過払い金があるかどうかは無料で調べることができますので、司法書士・弁護士にご相談ください。

債務整理の案内

現在の収入や支出、他社からの借り入れ状況などによって、任意整理や自己破産などの債務整理の手続きが必要となることもあります。

司法書士や弁護士に相談

貸金業者から督促が来ている場合は、残りの借金を一括請求される可能性があります。もし一括請求書を無視して支払いをしないで放置していると、裁判を起こされて給料や財産を差し押さえられてしまいますので、すぐにでも司法書士や弁護士に相談するべきです。

時効援用するか悩んでいるなら司法書士・弁護士に相談

時効援用したいと思ったとしても、貸金業者は時効を中断させようとしてきます。時効援用は自分でおこなうこともできますが、知らないうちに裁判を起こされていたりするなど時効が中断するケースが多く、手続きがむずかしいです。貸金業者から連絡があった場合は時効中断している可能性もあるので、ご自身で勝手な判断をしないで司法書士・弁護士にご相談ください。

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