過払い金請求の対象となる取引期間はいつからいつまで?

更新日時 : 2020年12月10日

過払い金請求の対象となる取引期間はいつからいつまで?

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あなたの借り入れが過払い金請求の対象になるかどうかは、借り入れの取引期間によって変わります。具体的にいつからいつまでに借り入れすると過払い金請求の対象になる可能性があるのかを、貸金業者の動きや適用される法律などの事実に沿って解説します。

過払い金請求ができるのはいつからいつまでの借り入れ?

2010年以前の借り入れは過払い金が発生している可能性がある

2010年6月17日以前に借り入れを開始した場合は過払い金が発生している可能性があります。

利息制限法という法律にて15%~20%の上限金利を設けているのにもかかわらず、多くの貸金業者は利息制限法の上限金利を超える金利「グレーゾーン金利」で貸し付けをおこなっていました。しかし、2010年6月18日に貸金業法の改正によって、グレーゾーン金利が撤廃されました。

つまり、グレーゾーン金利が撤廃される前の2010年6月17日以前に借り入れを開始した場合は過払い金が発生している可能性があるということです。

なお、過払い金が発生するくわしい理由を確認したい方はこちらのページをご覧ください。

2007年以前の借り入れは過払い金が発生している可能性が高い

以前はほとんどの貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付けをおこなっていましたが、2006年に最高裁判所でグレーゾーン金利を否定する判決が出たことによって、貸金業者に過払い金請求できるようになりました。

この判決が下されたことで、グレーゾーン金利で貸し付けをおこなっていた多くの貸金業者は、利息制限法の範囲内に金利を引き下げて、貸し付けをおこなうようになりました。

貸金業者によって、金利を引き下げた時期が異なりますが、多くの貸金業者は2007年に金利を引き下げているため、2007年以前に借り入れした方は、過払い金が発生している可能性が高いです。

もちろん、2008年から2010年の間の借り入れにも過払い金が発生している場合もありますが、設定されている金利が引き下げられていて、発生している過払い金の額が少ない可能性が高いです。

2010年以降の借り入れは過払い金請求できない

2010年6月18日に貸金業法が改正されて、グレーゾーン金利が撤廃されていることから、2010年6月18日以降の借り入れに過払い金は発生しません。

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過払い金請求はいつからできる?

過払い金請求は、借り入れを完済した状況であっても、借り入れを返済している状況であっても、過払い金の発生が確認できたタイミングで請求することができます。

具体的には、グレーゾーン金利で借り入れしたか、過払い金がいくら発生しているのかを確認する必要がありますが、ご自身の借り入れの金利が何%なのか、グレーゾーン金利で借り入れしていたかどうかを把握している方は少ないので、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、過払い金が発生しているかどうかを確認します。

貸金業者から取引履歴を取り寄せたら、借り入れするときの上限金利が定められている利息制限法にしたがった引き直し計算(利息の再計算)をして、実際に発生している過払い金の額を算出します。

もし、過払い金をが発生していることが確認できた場合は、貸金業者に対して過払い金請求することができます。

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過払い金請求はいつまでできる?

過払い金請求は好きな時にできるわけでありません。過払い金には時効があって、完済した日から10年または最後に取引した日から10年を経過すると、時効が成立してしまいます。

時効が成立してしまうと、たとえご自身の借り入れに過払い金が発生していた場合であっても、過払い金請求でお金を取り戻すことができなくなるので、時効が成立する前にいち早く過払い金請求をするべきです。

とは言っても、ご自身の借り入れが過払い金請求の時効が成立しているかどうか把握されていない方がほとんどで、なかには過払い金請求できないと思い込んでいて、実際は時効が成立していなくて過払い金請求できた事例もあります。

過払い金請求に強い専門家に相談すれば、いつから取引を開始した借り入れなのか、過払い金請求の時効が成立しているのかを調べてくれますので、過払い金請求できるかもしれないと、少しでも思った方は過払い金請求に強い専門家にご相談ください。

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