過払い金はなぜ発生するの?発生する理由や過払い金請求の仕組みを調査

更新日時 : 2020年12月10日

過払い金はなぜ発生するの?発生する理由や過払い金請求の仕組みを調査

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貸金業者に支払いすぎた利息のことを「過払い金」と言います。このことを知ってる方は多いですが、なぜ過払い金が発生するのか、発生した理由や仕組みまで知ってる方は少ないのではないでしょうか?

それもそのはず、テレビやラジオのCM、新聞や折込チラシ、インターネットの広告では「借金をしたことがある人は過払い金が発生している可能性があります」と注意をうながすものばかりで、過払い金が発生する理由や仕組みをこと細かに説明している広告はほとんどありません。

そこで、過払い金の仕組みや発生する理由についてまとめたので、最後までご確認いただき、過払い金請求をする際に役立ててください。

過払い金が発生する仕組み

過払い金が発生する仕組みを知るためには、利息制限法を理解する必要があります。利息制限法は、お金を貸している貸金業者による暴利や搾取から借り入れする人を守るために、利息や遅延損害金の利率を制限する法律です。

利息の制限については、利息制限法の第1条にまとめられています。

利息制限法 第1条

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

1) 元本の額が十万円未満の場合 年二割
2) 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
3) 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

つまり、利息制限法では借り入れ金額によって制限する利率を変えていて、10万円未満の借り入れには金利20%まで、10万円~100万円未満の借り入れには金利18%まで、100万円以上の借り入れには金利15%までといった制限があるのです。(「利息制限法の上限金利」とも言います。)

しかし、利息制限法で利息の制限があるのにも関わらず、過去には利息制限法で定められている上限金利を超える金利で貸し付けしていた貸金業者がほとんどでした。この利息制限法を超える金利こそ、貸金業者に払いすぎた利息である「過払い金」の正体です。

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過払い金はなぜ発生するの?過払い金の発生理由とは

利息制限法で上限金利が定められていたのにも関わらず、利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けしていた貸金業者がほとんどでした。その理由は、以前は利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けをしても、利息制限法を守らなかったことによる貸金業者への罰則がなかったからです。

利息制限法とは別に、出資の受入れや預り金、金利などの取締りに関する「出資法」という法律があって、以前の出資法では29.2%の上限金利を超えると罰則がありました。

そのため、出資法の上限金利を超えない金利で貸し付けをすれば罰則を受けないということで、ほとんどの貸金業者が、利息制限法を超えるけど出資法の上限金利を超えない範囲の金利(グレーゾーン金利)で貸し付けをおこなっていました。

これが、ほとんどの貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けをしていた理由で、過払い金が発生する理由なのです。

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発生した過払い金を請求できるようになった理由

最高裁判所が過払い金を認めた

利息制限法で定められている上限金利を超える金利の借り入れには、過払い金が発生しているのですが、以前は過払い金請求をしても取り戻せないことがほとんどでした。

その理由は、みなし弁済という「一定の条件を満たしていれば、出資法の上限金利内での貸し付けを認める」制度によって、グレーゾーン金利で貸し付けをしてもみなし弁済が適用されるため、過払い金請求を拒否することができたからです。

しかし、2006年に最高裁でグレーゾーン金利を否定する判決が出たことによって、みなし弁済が認められなくなって、グレーゾーン金利の借り入れがあれば、過払い金請求ができるようになりました。

貸金業法の法改正でグレーゾーン金利の完全撤廃

2010年6月18日に貸金業法が改正されたことによって、出資法の上限金利が29.9%から20%に改正されて、グレーゾーン金利が完全に撤廃されました。また、みなし弁済も撤廃されたので、グレーゾーン金利の借り入れが認められる余地はほとんどありません。

ですので、過払い金が発生している借り入れがあれば、貸金業者へ過払い金請求をして、払いすぎた利息を取り戻すことができます。

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過払い金が発生していたら過払い金請求をするべき理由

「過払い金請求ってなんだか怪しい」と思われる方が一部いらっしゃいますが、これまで説明したように、過払い金は利息制限法で定められている上限金利を超えた分の金利であって、支払う必要のないお金として法律で認められているので、貸金業者に過払い金請求をすることは正当な権利です。

ですので、過払い金が発生している可能性が少なからずある場合は、払い金請求に強い専門家に相談することをおすすめします。相談する前に過払い金が取り戻せるか確認したい方は、一度、過払い金の対象となるケースをご確認ください。

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