過払い金の利息の利率は何パーセント?

更新日時 : 2020年12月10日

過払い金の利息の利率は何パーセント?

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貸金業者からの借り入れに過払い金が発生していたら、過払い金請求で取り戻すことができますが、過払い金の利息も取り戻すことができるのはご存じでしょうか?

実際に、過払い金を取り戻せることについてはCMや広告で知った方は多くいますが、過払い金の利息まで取り戻せることについてはあまり知られていません。

過払い金だけではなくて過払い金の利息もあわせて請求できれば、貸金業者から取り戻せるお金が多くなるので、まずは最後までご覧いただき、過払い金の利息についてしっかりとご確認ください。

過払い金は利息付きで回収できるの?

過払い金は利息制限法の上限金利を超えて支払った利息であって、貸金業者が不当に得たお金です。これは、民法704条で規定されているうちの「悪意の受益者」にあたるので、貸金業者は得た利益(過払い金)の全部と利益に対する利息を返還しなければいけません。

悪意の受益者とは?

悪意の受益者とは、過払い金があることを知っていたのにもかかわらず、受け取っていた者を指します。

過払い金があることを知っていたかについて証明するのは難しいように思えますが、貸金業者は利息制限法と出資法の上限金利を知らずに他者にお金を貸し付けていたことが考えられないので、ほとんどのケースで悪意の受益者であるとされています。

したがって、過払い金が発生するグレーゾーン金利で貸し付けた貸金業者は悪意の受益者と思っていただいて問題ありません。

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過払い金の利息の利率は何パーセント?

令和2年4月1日より前に発生していた過払い金の利息の利率は、民事法定利率の年利5%が適用されます。過払い金が100万円発生していた場合、過払い金の利息は5万円となって、合わせて105万円を貸金業者から取り戻すことができます。

以前は、民事法定利率の5%か、商事法定利率の6%で争われていましたが、2007年2月の最高裁判所にて「借主を守る目的で作られた利息制限法の規定によって生じた過払い金に営利性はなく、商行為によって生じた債権とはいえないので、過払い金の利息は5%とする」という結論が出ました。

これによって、過払い金の利息は民事法定利率の年利5%が適用されるということで定着されました。

令和2年4月1日以降に発生する過払い金の金利は年利3%

民法改正によって、令和2年4月1日以降に発生する過払い金の利息の利率は、年利3%となりました。

ただし、民法改正したことによって、発生したすべての過払い金の利息が年利3%で請求しなければいけないのか、民法改正前に一度でも過払い金が発生していたら、年利5%で請求してもいいのかについてはまだ判例がないので、専門家によって解釈が異なります。

たとえ過払い金の利息の利率が下がったとしても、取り戻して損はありません。過払い金だけではなく、過払い金の利息もあわせて取り戻したい方は、過払い金に強い専門家の意見を聞きながら過払い金請求をするのが良いでしょう。

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過払い金の利息が付くタイミング

過払い金の利息は、過払い金が発生した時点で付きます。

これは、過払い金の利息が付くタイミングが裁判の争点になっていましたが、2009年9月4日の最高裁判所にて、「悪意の受益者となる貸金業者は、過払い金が発生した時から利息を支払わなければならない」という判決が出たからです。

過払い金請求をする方の中には、借り入れを返済するのに長期間かかった方も多いと思います。返済期間が長ければ長いほど、過払い金の利息も多くなる可能性が高いです。

過払い金の利息の発生額を確認する方法

過払い金の利息がいくらなのかを確認するためには、まずはじめに過払い金がいくら発生しているのかを確認する必要があります。

過払い金の額を確認するためには、貸金業者から「借り入れ期日」「設定した金利の利率」「借り入れ金額」「返済期日」「返済金額」が詳細に書かれている取引履歴を取り寄せてから、借り入れするときの上限金利が定められている利息制限法にしたがった引き直し計算(利息の再計算を)をすることになります。

発生している過払い金が算出できたら、過払い金の利息の金利である年利5%で計算することによって、過払い金の利息の額を確認できます。

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過払い金を利息付きで回収する方法

過払い金が発生している場合、貸金業者のほとんどは悪意の受益者とされていますが、貸金業者との話し合いによる過払い金請求では、悪意の受益者だと認めない貸金業者が多いため、過払い金の利息付きで取り戻せる可能性は低いです。

そのため、過払い金を利息付きで回収するためには過払い金請求の裁判を起こす必要があります。

裁判はご自身で起こすこともできますが、裁判で必要な書類の作成や、裁判所に出向く時間を確保する必要があります。裁判所は平日の日中にしか開かれないので、平日にお仕事をされている方にとって負担の大きい手続きではないでしょうか。

しかし、裁判は専門家に依頼することができるので、平日にお仕事をしていて時間がなくても心配する必要はありません。過払い金請求に強い専門家に過払い金請求の裁判を依頼することで、過払い金が戻ってくるまでに必要な手続きをすべて任せることができます。

もし、ここまでご覧いただいて過払い金の利息について理解していただき、さらに、過払い金だけではなくて利息も回収したいとお考えの方は、過払い金請求に強い専門家に相談することをおすすめします。

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